人気ブログランキング | 話題のタグを見る


約10年ぶりのアメリカ上陸。ニューヨークでの生活、写真。


by NYlawyer

S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

検索

カテゴリ

Ball Game
Central Park
Colors of New York
Law and Business
Law Firm
Law School
NYC Art
NYC Bridge
NYC Restaurant
Rockefeller Center
Thought On...
Travel
Washington Sq. Pa

以前の記事

2008年 05月
2007年 09月
2007年 08月
2007年 07月
2007年 06月
2007年 05月
2007年 04月
2007年 03月
2007年 02月
2007年 01月
2006年 12月
2006年 11月
2006年 10月
2006年 09月
2006年 08月
2006年 07月
2006年 06月
2006年 05月
2006年 04月
2006年 03月
2006年 02月
2006年 01月
2005年 12月
2005年 11月
2005年 10月
2005年 09月
2005年 08月
2005年 07月

フォロー中のブログ

七里ヶ浜だより Lett...
ブログヨコハマ
街の風景 ~横浜・東京篇~
LAT37N”
Notes from N...
ヨコハマな日々
アルファアドバイザーズ代...
NED-WLT
Cutting Edge
京都の旅・四季の写真集
京都写真(Kyoto P...
ウォールストリート日記
NY THEMES
お散歩日和 ー京都の風ー
Snap of 鎌倉
Tori Box
NewYorkScenery
Life @ Harva...
tempo rubato...
日常写真
IMD留学記
It's a Small...

ライフログ


パラダイス鎖国 忘れられた大国・日本 (アスキー新書 54) [PR]


見えないアメリカ (講談社現代新書 1949) [PR]


ヤバい経済学 [増補改訂版] [PR]


まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか [PR]


私塾のすすめ ─ここから創造が生まれる (ちくま新書 (723)) [PR]


政治と秋刀魚 日本と暮らして四五年 [PR]


ヒューマン2.0―web新時代の働き方(かもしれない) (朝日新書) [PR]


「みんなの意見」は案外正しい [PR]


ウェブ時代 5つの定理 この言葉が未来を切り開く! [PR]


The Age of Turbulence [PR]


ウェブ時代をゆく ─いかに働き、いかに学ぶか (ちくま新書 687) [PR]


グーグル革命の衝撃 (NHKスペシャル) [PR]


獄中記 [PR]


生物と無生物のあいだ (講談社現代新書 1891) [PR]


ロングテール―「売れない商品」を宝の山に変える新戦略 [PR]


ザ・ペニンシュラ・クエスチョン―朝鮮半島第二次核危機 [PR]


Making Globalization Work [PR]


マサチューセッツ通り2520番地 [PR]


フラット化する世界(上) [PR]


会社法入門 [PR]


ウェブ進化論 本当の大変化はこれから始まる [PR]


ビジネスは人なり 投資は価値なり―ウォーレン・バフェット [PR]


Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings (Wiley Mergers and Acquisitions Library) [PR]


Corporate Governance [PR]


A Random Walk Down Wall Street: The Time-Tested Strategy for Successful Investing [PR]


Sales, Leases and Electronic Commerce: Problems and Materials on National and International Transact [PR]


The Chairman [PR]


A Window Across the River [PR]


Something Borrowed [PR]


Sisters-In-Law: an Uncensored Guide for Women Practicing Law in the real world (Sphinx Legal) [PR]


アメリカ大統領の英語―就任演説 (第1巻) [PR]


NHKスペシャル マネー革命〈1〉巨大ヘッジファンドの攻防 [PR]


Corporate Finance [PR]


Commentaries and Cases on the Law of Business Organization [PR]


American Law In A Global Context: The Basics [PR]


実験国家アメリカの履歴書―社会・文化・歴史にみる統合と多元化の軌跡 [PR]


アメリカ過去と現在の間 [PR]


セント・オブ・ウーマン/夢の香り [PR]


東京タワー プレミアム・エディション [PR]


Esquire (エスクァイア) 日本版 10月号 [雑誌] [PR]


Gokutabi New York―行くたびに違う時間私のニューヨーク [PR]


JET STREAM NEW YORK SUCCESS STREET [PR]

その他のジャンル

ファン

記事ランキング

ブログジャンル

画像一覧

ロースクール的コーポレート・ガバナンス論 取締役の信認義務(Fiduciary Duty)編①

最近、
「取締役は株主に対して信認義務を負っているのだから、○●◎#$%(以下省略)だ!」
という声をよく聞くようになった。
日本の会社法では善管注意義務・忠実義務という表現を使うのだが、アメリカの会社法(ここではデラウェア州法を前提としたい)では、信認義務(Fiduciary Duty)と表現される。
「本人-代理人」という関係が成立している場合、代理人は本人の利益のために行動すべきという信認義務(Fiduciary Duty)を本人に負う。これを会社法の世界に置き換えると、会社(本人)-取締役(代理人)という関係が成立するので、取締役は会社の利益を追求すべく信認義務を負うということになる。ただ、事はそうは単純ではない。

というのは、表現が微妙に違うことに気づき意識して読んでいた時期があるのだが、取締役が信認義務を負う旨の説明が、読んでいるケースブックや判例や論文によってそれぞれ微妙に違うのである(そんなはずはないというご意見があればご指摘ください)。
すなわち、
①取締役は会社に対してFiduciary Dutyを負う

という表現もあれば、
②取締役は株主に対してFiduciary Dutyを負う

という表現もあるし、挙句の果てには(?)
③取締役は会社及び株主に対してFiduciary Dutyを負う

という表現まである。

株主と取締役との間に直接の法律関係は原則としてないので(取締役が締結する任用契約の相手方は会社である)、取締役は会社に対してFiduciary Dutyを負うという表現がおそらく正しいと思うのであるけれども、上に見たように様々な書きぶりになっているので、取締役が誰に対して信認義務を負っているのかは必ずしも自明ではなさそうだ。ただ、敢えて誤解を恐れず言えば、これは大して重要な問題ではない。なぜならば、上記の表現のどれを採用したからといって(どの立場に立ったからといって)、ある問題に対する答えが一義的に導き出されるわけではないからである。

またアメリカにおける取締役の信認義務に関する議論が、「取締役が会社・株主のためだけに信認義務を負うのだ」と一枚岩な訳では決してない。ここは日本で少し誤解(あるいは誇張?)されている印象を受ける。
すなわち、会社の経営権限は企業体の唯一の受益者である株主のために取締役がこれを保有しているという立場に対しては、会社が利益追求の目的のためだけではなく社会的使命や社会的責任を負っている存在であることを指摘し、最終的には法を形成するPublic Opinionが企業というものに対する見方を方向付けてきたとする立場もある。この立場からすれば、取締役は会社経営においては株主の利益を追求するだけではなく、それ以外の利害関係者(Constituency)の利益を考慮すべきだということにもなる。

このような考え方は、(ワクテル・リプトンの弁護士のような超善意な解釈はしないとしても)有名なユノカル判決の中に読み取れることも、もっと知られていいように思われる。
A further aspect is the element of balance. If a defensive measure is to come within the ambit of the business judgment rule, it must be reasonable in relation to the threat posed. This entails an analysis by the directors of the nature of the takeover bid and its effect on the corporate enterprise. Examples of such concerns may include: inadequacy of the price offered, nature and timing of the offer, questions of illegality, the impact on "constituencies" other than shareholders (i.e., creditors, customers, employees, and perhaps even the community generally), the risk of nonconsummation, and the quality of securities being offered in the exchange.

もっとも、会社の目的が利益を上げることにあることは間違いなく、株主以外のものの利益を考慮するとしても、自ずと限界はある。
したがって、取締役が会社経営にあたり株主以外のものの利益を考慮することができるとしても、その場合には、株主以外の関係者の利益と一般の株主利益とには一定の合理的な関係が認められなければならない(some reasonable relationship to general shareholder interest)とするのがデラウェア州裁判所の立場であり、これがある種の「歯止め」として機能することになる。Mills v. MacMillan(デラウェア州裁判所1988年)

次回「信認義務(Fiduciary Duty)の基礎」へと続く
by NYlawyer | 2006-09-23 01:53 | Law and Business