約10年ぶりのアメリカ上陸。ニューヨークでの生活、写真。
by NYlawyer
S | M | T | W | T | F | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
検索
カテゴリ
Ball GameCentral Park
Colors of New York
Law and Business
Law Firm
Law School
NYC Art
NYC Bridge
NYC Restaurant
Rockefeller Center
Thought On...
Travel
Washington Sq. Pa
以前の記事
2008年 05月2007年 09月
2007年 08月
2007年 07月
2007年 06月
2007年 05月
2007年 04月
2007年 03月
2007年 02月
2007年 01月
2006年 12月
2006年 11月
2006年 10月
2006年 09月
2006年 08月
2006年 07月
2006年 06月
2006年 05月
2006年 04月
2006年 03月
2006年 02月
2006年 01月
2005年 12月
2005年 11月
2005年 10月
2005年 09月
2005年 08月
2005年 07月
フォロー中のブログ
七里ヶ浜だより Lett...ブログヨコハマ
街の風景 ~横浜・東京篇~
LAT37N”
Notes from N...
ヨコハマな日々
アルファアドバイザーズ代...
NED-WLT
Cutting Edge
京都の旅・四季の写真集
京都写真(Kyoto P...
ウォールストリート日記
NY THEMES
お散歩日和 ー京都の風ー
Snap of 鎌倉
Tori Box
NewYorkScenery
Life @ Harva...
tempo rubato...
日常写真
IMD留学記
It's a Small...
ライフログ
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
ロースクール的コーポレート・ガバナンス論 取締役の信認義務(Fiduciary Duty)編②
では、一体全体、会社法における信認義務(Fiduciary Duty)の基礎は何に求められるのだろうかというのが、次の疑問である。この疑問に答えてくれそうなのが、The Delaware Supreme Courtのウォルシュ判事によるこちらの論文である(正確には講演録に手を加えたもの)。Walsh, Joseph T., "The Fiduciary Foundation of Corporate Law" . Journal of Corporation Law, Vol. 27, No. 3
以下これを元に簡単に紹介する。
「Fiduciary」という概念はもともと信託の世界のものである。信託は、財産を所有している委託者がその財産を受託者に信託(所有権を移転)し、その受託者はその財産を管理し、受益者は財産からあがる収益等に対する権利(受益権)を保有するという制度である。他人の財産を管理している受託者は、受益者の利益になるよう行動しなければならないという義務を負い、これが信認義務と呼ばれる。ポイントは、財産の所有者(=受託者)と受益権の所有者(=受益者)が「分離」されているということである。
株式会社においては「所有と経営の分離」(Separation of ownership and control)がされているので信託に類似する「分離」関係を認めることができ、もっぱら会社を株式という形で所有する株主から取締役は会社経営について受託されており信託でいう受託者の地位にあるので、信認義務を負うことになるのである。Guth v.Loft, Inc.(デラウェア州裁判所1939年)
*****
このように、信託法の世界の概念をいわば犠牲的・比喩的に用いて会社・株主と取締役との信認関係を説明していることからも、前回述べたように、取締役の信認義務が問題となる場面が、誰に対して信認義務を負うのかという立場だけで最終的に解決される訳ではないと言えるはずである。
さて、信認義務(Fiduciary Duty)には、会社(本人)-取締役(代理人)というコンテクストでは、3つの義務が含まれると一般的には解されている。
1つは、Duty of Obedienceであり、1つは、Duty of Careであり、1つは、Duty of Loyaltyである。最近では、Duty of Disclosureをこれに加えることも多いようだ。
次回書こうとしているBusiness Judgment Ruleの適用にあたっては、問題とされる取締役の行為が上記3つのうちのどのDuty違反とされるのかという「分類」が重要となるのだが、分類にあたってのBright-line Ruleは存在しない(はず)。また、「そうして分類は有害である」とする主張すらある。だから、どうしてこれがDuty of Careの問題で、これがDuty of Loyaltyの問題なのかはよく分からないことがままあり、結局そういう判断をした判例があるからというのが理由となる(というのが僕の理解である)。
次回「経営判断の原則(Business Judgment Rule)」へと続く
以下これを元に簡単に紹介する。
「Fiduciary」という概念はもともと信託の世界のものである。信託は、財産を所有している委託者がその財産を受託者に信託(所有権を移転)し、その受託者はその財産を管理し、受益者は財産からあがる収益等に対する権利(受益権)を保有するという制度である。他人の財産を管理している受託者は、受益者の利益になるよう行動しなければならないという義務を負い、これが信認義務と呼ばれる。ポイントは、財産の所有者(=受託者)と受益権の所有者(=受益者)が「分離」されているということである。
株式会社においては「所有と経営の分離」(Separation of ownership and control)がされているので信託に類似する「分離」関係を認めることができ、もっぱら会社を株式という形で所有する株主から取締役は会社経営について受託されており信託でいう受託者の地位にあるので、信認義務を負うことになるのである。Guth v.Loft, Inc.(デラウェア州裁判所1939年)
*****
このように、信託法の世界の概念をいわば犠牲的・比喩的に用いて会社・株主と取締役との信認関係を説明していることからも、前回述べたように、取締役の信認義務が問題となる場面が、誰に対して信認義務を負うのかという立場だけで最終的に解決される訳ではないと言えるはずである。
さて、信認義務(Fiduciary Duty)には、会社(本人)-取締役(代理人)というコンテクストでは、3つの義務が含まれると一般的には解されている。
1つは、Duty of Obedienceであり、1つは、Duty of Careであり、1つは、Duty of Loyaltyである。最近では、Duty of Disclosureをこれに加えることも多いようだ。
次回書こうとしているBusiness Judgment Ruleの適用にあたっては、問題とされる取締役の行為が上記3つのうちのどのDuty違反とされるのかという「分類」が重要となるのだが、分類にあたってのBright-line Ruleは存在しない(はず)。また、「そうして分類は有害である」とする主張すらある。だから、どうしてこれがDuty of Careの問題で、これがDuty of Loyaltyの問題なのかはよく分からないことがままあり、結局そういう判断をした判例があるからというのが理由となる(というのが僕の理解である)。
次回「経営判断の原則(Business Judgment Rule)」へと続く
by NYlawyer
| 2006-09-25 03:22
| Law and Business